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【講演】 介護保健制度における在宅介護サービス
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神垣昌人 神垣 昌人  呉市医師会 理事

 現在、平均寿命が男性77歳、女性83歳となっています。2050年には人口の30%が65歳以上となり、 85歳以上の4人に1人が介護必要となってきます。 介護が必要な人は、2000年には280万人、 2025年には、520万人になると予想されています。60歳以上の方が介護をされている割合が50%以上となり、 高齢者が高齢者を介護している状況です。介護者の内訳は、子供の配偶者が34%配偶者が27%子供が20%となっています。 また、全介護者の85%が女性という状況です。このように家族だけで介護を行うことは非常に困難になってきています。 そこで社会全体で介護を支援するために介護保険制度が生まれました。
 介護保険の運営者(保険者)は、市町村です。サービスを受ける方(被保険者)は、40歳以上となっています。 介護サービスは、40〜64歳で特定の疾患の方、65歳以上の方は、 介護認定審査会で介護が必要であると認定された方がサービスを受けることができます。要介護の段階は全部で5段階あり、 各段階により支給限度額が異なってきます。サービスの給付方法としては、現物給付と償還払いがあります。 現物給付とは、医療保険と同じように窓口で1割支払う方法です。償還払いとは、 一度全額を支払い後で9割戻してもらう方法です。
 介護を受けたいという方は、市町村へ申請します。市町村への申請はケアマネージャーに依頼して 代理でしてもらうことも可能です。申請を受けた市町村は要介護認定を行い、居宅(在宅)介護支援事業者に依頼して ケアプランを作ってもらいます。そのケアプランに基づいて介護サービスを受けます。要介護認定は、 訪問調査の結果(一次判定)と訪問調査のときの資料と罹りつけ医の意見書の3つの総合判定で判定されます。 介護認定審査会で要介護と認められた場合サービスを受けることができます。認定の有効期間は6ヶ月となっています。
 在宅で受けられるサービスとしては、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション等があります。 通所で受けられるサービスとしては、デイサービス(通所介護)、デイケア(医療機関でのリハビリ)があります。 また、ベットや車椅子の貸し出し、衛生品の購入費用支給などのサービスもあります。入所施設のサービスとしては、 @ショートステイ(短期入所生活介護=福祉施設と、短期入所療養介護=医療施設の2種類) A地方対応型共同生活介護=グループホーム(中等度以上の痴呆を持った方が少人数で生活を行う) B特定施設入所者生活介護(有料老人ホームやケアハウス)など@〜Bに入所され、 そこで行われた介護に対しても支給が行われます。居宅介護住宅改修費の支給も行われます。 ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成サービスもありますが、こちらは無料となっています。
 ケアマネージャー(介護支援専門医)がおられる所が居宅介護支援事業者です。ケアプランは、ケアマネージャーと家族、 罹りつけ医、事業者話し合い作成し、利用者の同意のもとで行われます。ケアプランには介護保険以外のサービスも 盛り込むことができます。在宅介護支援センターは、現在呉市内に11ヶ所あります。 在宅介護支援センターは介護認定を受けられなかった方の介護も行うことができます。 在宅介護に関する総合的な窓口となっており、介護に関する相談にも応じます。
講演当時の役職です)

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