マイナンバーカードの健康保険証利用について
2024年08月05日
事務局
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。(※経過措置あり。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください)
マイナンバーカードに健康保険証の機能を追加することで、マイナンバーカードを健康保険証の代わりに使用することができます。
利用の際は、顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、データに基づくより良い医療を受けることができます。(薬剤情報等の提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます)
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は、「医療機関・薬局のカードリーダー」、「マイナポータル」、「セブン銀行ATM」から行うことができます。
当院で利用登録可能ですので、お気軽に医事課受付(1階)へお声掛けいただけますと幸いです。
最新情報については、デジタル庁・総務省・厚生労働省にはマイナポータル公式サイトがございます。また、厚生労働省のマイナ保険証解説ページもご確認ください。
【マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)より引用】