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【コラム】心の健康診断~事務局~

2016.07.01

平成27年12月より従業員50人以上の事業場にストレスチェックが法律で義務付けられました。ところで皆様はストレスチェックとはどういったものかご存知でしょうか?

近年、職業生活に悩みや不安を感じている労働者は5割を超えており、中には労災認定を受けるほどの精神障害を引き起こすケースもあります。

体に不調がないかを確認し、病気を未然に防ぐためには健康診断を受ける必要がありますが、心の不調やメンタルヘルスの予防までは補いきれません。そこで、所謂「心の健康診断」として義務付けられたものがストレスチェックです。

また、ストレスチェックには、労働者自身がストレスの程度を把握し、対処することを促すことだけでなく、検査結果を集団ごとに集計・分析することで、職場環境の改善につなげるという目的もあります。事業主がストレスチェックを実施せずにいると、職員の突然の休職や退職を招きかねません。

このことから、事業主・従業員の両者にとって、ストレスチェックは有意義なものと言えます。

なお、従業員数が50人未満の事業場の場合、ストレスチェック実施の義務は課されませんが、「努力義務」が課されます。厚労省のホームページからストレスチェック実施プログラムをダウンロードすることで、従業員がストレスチェックを受けることや事業主が集団でのストレスチェック結果の集計・分析をできるようになっております。

また、ストレスチェックにおいて、誰がどのような回答をしたかは分からないようになっておりますので、安心してご利用できます。

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